独立して個人事業主として実績を重ねて売上や事業規模が拡大してくると、法人を設立することのメリットが意識されるようになるのではないでしょうか。
株式会社を始めとした法人を設立することには、所得税の上限がさがることによる節税効果や、万が一会社が倒産しても債務負担をかなり回避できるなどのメリットがあります。
しかし法人を設立するには、事前に準備して様々な手続きを踏む必要があり始めての方では戸惑うはずです。
そこでここでは個人事業主 法人するための手続きの概要を御紹介します。
目次
法人にも種類かあることご存じですか?
まず設立する法人の種類を何にするかを決断しなければなりません。
個人事業主は営利目的で展開しているので、株式会社か合同会社かどちらかを検討することになります。
株式会社も合同会社も代表者は、対外的に会社を代表し法人が保有する財産を上限とした有限責任を負うという点では共通しています。
株式会社と合同会社の違い
設立時に明らかな違いがあるのが、定款認証と登録免許税の2点です。
定款とは会社の根本規則を定めたものですが、株式会社では公証人の認証を得る必要があり登録免許税も最低15万円負担する必要があります。
これに対して合同会社では定款の認証は不要で、登録免許税も一律6万円で済みます。
公証人の認証を受けるには、手数料と所定の収入印紙が必要で、85,000円ほどがさらに別途かかります。
いずれにしても法人を設立するには、定款を作成する必要があるのは同じです。
法人化への実際の手続きはどうしたらいい?
法律に準拠した内容であることが前提になるので、司法書士などの専門家に作成を依頼するのをおすすめします。
定款を作成したら、会社を立ち上げる発起人として最終的に法務局に設立登記を申請するまでの手続きがまっています。
具体的には設立登記のときに添付する株主総会議事録などの書面を作成し、代表者が押印しなければなりません。
この印鑑は法務局で登録されることになるので、同時平行で会社代表印を専門業者に作成しておいてもらうことも必要です。
成立手続きの過程で重要なのは、資本金相当額を実際に払い込んで通帳のコピーをとることです。
現在では資本金は1円でも構いませんが、法人設立後の社会的信用や金融機関などの融資を想定すると、あまりに低額では支障をきたすこともあります。
同業他社の会社も参考にして資本金の金額を定めることをおすすめします。
なお法人では代表者などの役員が必要ですが、株式会社も合同会社もひとりの役員、つまり社長があれば足ります。
役員を増員したり監査役などを設置するのは、法人になってから事業規模拡大などのタイミングで検討すれば十分です。
また、法人化した後は会社専用の法人口座の開設のステップが待っています。
下記で詳しく説明していますのであわせてお読みください。

まとめ
法人化の手続きには複雑なイメージを持っている方は少なくないのではないでしょうか?
でも、上記をいてみると、正直そんなに難しい手続きはありません。
費用はかかるものの、司法書士に依頼をしてしまえば本人がすることは押印のみです。
大きな問題は法人化した後です。
法人化後の、メリットデメリットは深く知っておいたほうが良いですね。
課税、非課税や、福利厚生の責任など、ランニングコストを見据えた経営の計画を予め立てておく必要がありそうです。
せっかく法人にしたのに運営費用に圧迫されて倒産ということも少なくありません。
先を見据えた経営戦略を立てましょう。

