日本では国民皆保険制度が導入されてるので、国民全員が公的医療保険に加入する義務があります。
公的医療保険はざっくり社会保険(以下「社保」)と国民健康保険(以下「国保」)に分けることができます。
実は、この社会の手続きは、会社設立の手続きに追われてしまい、忘れられがちのタスクです。
社保については会社に社長1人の場合でも加入する義務があるので、会社設立時のタスクに是非追加しておくことをおすすめします。
今回の記事で、その忘れられがちの「社保」と「国保」との違いについて知っていただければ幸いです。
目次
「社保」と「国保」の違いについて
社保と国保の違いは、会社に雇用されている方が対象になるのは社保になり、個人事業主やアルバイト・無職の方などは、国保の対象になります。
社会保険が運営している機関は、全国健康保険協会や健康保険組合です。
国家公務員や地方公務員・私立の学校教員などは共済組合になり、社会保険に分類されます。
正社員などの雇用形態で入社をすると会社から社会保険の健康保険証の受給ができるようになります。
納付金額は何が基準で決まるのか?
社保の場合
社保の納付金額はもらっている給与(基本給)の金額が基準となり、保険料が算出されるシステムになっています。
夫が会社に勤めていて妻が専業主婦の場合では、夫が保険料を支払うことで、妻は保険料を支払わずに保険証が交付されます。
さらに年度によって金額が変わり、全国健康保険協会などで都度更新され公開されています。
社保の場合には、会社と保険料を折半することになるので、負担が非常にすくなくて済むといったメリットがあります。
国保の場合
一方国民健康保険は、市区町村が運営する健康保険になります。
自営業や無職の方で社会保険に加入していない方が加入する健康保険です。
国民健康保険には扶養という概念がないので、保険の加入者全員に保険料がかかってくるシステムになります。
このことによって国民健康保険料はとても高い負担額になるのです。
同じ専業主婦でも国民健康保険の場合は、妻も保険料を支払わなければならなくなります。
国民健康保険税も所得で負担額が変わってくるので、所得税が多い場合には保険料も上がるシステムになっています。
もし会社を辞めたらどうなる?
会社勤めを辞めたら、社会保険から抜ける必要があります。
社会保険から抜けたら、自分で市町村役場へ行って国民健康保険の加入の手続きをしなければなりません。
そのまま放置していると保険証がない状態になるので退職した場合には、早急に市町村役場へ行って手続きをおこなう必要があります。
国民健康保険証の交付はその場ですぐにおこなうことができます。
社保と国保は、比べてみると社保の方が保険料が安く、手厚い保障がついているということになります。

まとめ
会社に1名以上は必ず加入する義務があることを知っている方、少なくないのではないかと思います。
冒頭でも紹介したように、もし会社設立をお考えの方は今のうちにタスクの一つに入れておくことをマッチングアプリマスターはおすすめします。

